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大学設置基準 第十九条の二 (連携開設科目)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(連携開設科目)

第十九条の二

大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する他の大学、専門職大学又は短期大学(以下この条において「他大学」という。)が当該大学と連携して開設する授業科目(次項に規定する要件に適合するものに限る。以下この条及び第二十七条の三において「連携開設科目」という。)を、当該大学が自ら開設したものとみなすことができる。

  1. 当該大学の設置者(その設置する他大学と当該大学との緊密な連携が確保されているものとして文部科学大臣が別に定める基準に適合するものに限る。)が設置する他大学
  2. 大学等連携推進法人(その社員のうちに大学、専門職大学又は短期大学の設置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が設置する大学、専門職大学又は短期大学の間の連携の推進を目的とするものであつて、当該大学、専門職大学又は短期大学の間の緊密な連携が確保されていることについて文部科学大臣の認定を受けたものをいう。次項第二号及び第四十五条第三項において同じ。)(当該大学の設置者が社員であるものであり、かつ、連携開設科目に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置する他大学

2前項の規定により当該大学が自ら開設したものとみなすことができる連携開設科目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に沿つて開設されなければならない。

  1. 前項第一号に該当する他大学が開設するもの同号に規定する基準の定めるところにより当該大学の設置者が策定する連携開設科目の開設及び実施に係る方針
  2. 前項第二号に該当する他大学が開設するもの同号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針(その社員が設置する大学、専門職大学又は短期大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。)

3第一項の規定により連携開設科目を自ら開設したものとみなす大学及び当該連携開設科目を開設する他大学は、当該連携開設科目を開設し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

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