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大学設置基準 第二十条 (教育課程の編成方法)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(教育課程の編成方法)

第二十条

教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。

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