条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大学設置基準
› 第二十条
大学設置基準 第二十条 (教育課程の編成方法)
昭和三十一年文部省令第二十八号
府省令
(教育課程の編成方法)
第二十条
教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置基準第二十条(教育課程の編成方法)について教えてください」と聞く
← 第十九条の二(連携開設科目)
大学設置基準 目次
第二十一条(単位) →