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大学設置基準 第二十七条の三 (連携開設科目に係る単位の認定)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(連携開設科目に係る単位の認定)

第二十七条の三

大学は、学生が他の大学、専門職大学又は短期大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

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