(連携開設科目に係る単位の認定) 第二十七条の三 大学は、学生が他の大学、専門職大学又は短期大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条の三を開く ↗