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大学設置基準 第二十七条の二 (履修科目の登録の上限)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(履修科目の登録の上限)

第二十七条の二

大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。

2大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

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