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学校教育法施行規則 第百四十七条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百四十七条

学校教育法第八十九条に規定する卒業の認定は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合(学生が授業科目の構成等の特別の事情を考慮して文部科学大臣が別に定める課程に在学する場合を除く。)に限り行うことができる。

  1. 大学が、学修の成果に係る評価の基準その他の学校教育法第八十九条に規定する卒業の認定の基準を定め、それを公表していること。
  2. 大学が、大学設置基準第二十七条の二又は専門職大学設置基準第二十二条に規定する履修科目として登録することができる単位数の上限を定め、適切に運用していること。
  3. 学校教育法第八十七条第一項に定める学部の課程を履修する学生が、卒業の要件として修得すべき単位を修得し、かつ、当該単位を優秀な成績をもつて修得したと認められること。
  4. 学生が、学校教育法第八十九条に規定する卒業を希望していること。

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