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学校教育法施行規則 第百四十八条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百四十八条

学校教育法第八十七条第一項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部に在学する学生にあつては、同法第八十九条の規定により在学すべき期間は、四年とする。

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