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学校教育法施行規則 第百四十六条の二

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百四十六条の二

学校教育法第八十八条の二に規定する修業年限の通算は、専門職大学等(専門職大学及び専門職短期大学をいう。以下同じ。)の定めるところにより、専門職大学設置基準第二十六条第四項又は専門職短期大学設置基準第二十三条第四項の規定により当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職大学等で修得させることとしているものに限る。)の修得を当該専門職大学等における授業科目の履修とみなして単位を与えられた者に対し、与えられた当該単位数、当該実践的な能力の修得に要した期間その他専門職大学等が必要と認める事項を勘案して行うものとする。

2学校教育法第八十八条の二ただし書に規定する文部科学大臣が定める期間は、当該専門職大学等の修業年限の四分の一とする。

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