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専門職大学設置基準 第二十六条 (入学前の既修得単位等の認定)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(入学前の既修得単位等の認定)

第二十六条

専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第二十八条第一項及び第二項の規定により修得した単位を含む。)を、当該専門職大学に入学した後の当該専門職大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2前項の規定は、第二十四条第二項の場合に準用する。

3専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学に入学する前に行った前条第一項に規定する学修を、当該専門職大学における授業科目の履修とみなし、専門職大学の定めるところにより単位を与えることができる。

4専門職大学は、学生が当該専門職大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職大学において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該実践的な能力の修得を、当該専門職大学における授業科目の履修とみなし、三十単位(修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては十五単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては二十三単位(夜間等三年制前期課程にあっては、十五単位))を超えない範囲で専門職大学の定めるところにより、単位を与えることができる。

5前四項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該専門職大学において修得した単位(第二十三条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第二十四条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該専門職大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位(修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては三十単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては四十六単位(夜間等三年制前期課程にあっては、三十単位))を超えないものとする。この場合において、第二十四条第二項において準用する同条第一項により当該専門職大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては四十五単位を、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては五十三単位(夜間等三年制前期課程にあっては、四十五単位)を超えないものとする。

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