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専門職大学設置基準 第五十七条 (共同学科に係る卒業等の要件)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(共同学科に係る卒業等の要件)

第五十七条

共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第二十九条第一項に定めるもののほか、それぞれの専門職大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得することとする。

2共同学科のうち修業年限が二年の専門職大学の前期課程に係る修了の要件は、第三十条第一項に定めるもののほか、それぞれの専門職大学の前期課程において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

3共同学科のうち修業年限が三年の専門職大学の前期課程に係る修了の要件は、第三十条第二項に定めるもののほか、それぞれの専門職大学の前期課程において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。

4前項の規定にかかわらず、共同学科のうち夜間等三年制前期課程に係る修了の要件は、第三十条第五項に規定するもののほか、それぞれの専門職大学の前期課程において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

5全ての構成専門職大学の設置者が同一であり、かつ、第十一条第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成専門職大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前各項の規定の適用については、第一項中「三十一単位」とあるのは「二十単位」と、第二項及び前項中「十単位」とあるのは「七単位」と、第三項中「二十単位」とあるのは「十五単位」とする。

6前各項の規定によりそれぞれの専門職大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十三条第二十四条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項第二十六条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

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