(共同教育課程に係る単位の認定)
第五十六条
構成専門職大学は、学生が当該構成専門職大学のうち一の専門職大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成専門職大学のうち他の専門職大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
構成専門職大学は、学生が当該構成専門職大学のうち一の専門職大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成専門職大学のうち他の専門職大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。