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専門職大学設置基準 第三十条 (前期課程の修了要件)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(前期課程の修了要件)

第三十条

専門職大学の前期課程のうち修業年限が二年のものの修了要件は、次の各号にいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。

  1. 六十二単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ十単位以上、職業専門科目に係る三十単位以上並びに総合科目に係る二単位以上を含む。)を修得すること。
  2. 実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る二十単位以上を修得すること。
  3. 前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習に係る十単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、二単位を超えない範囲で、連携実務演習等をもってこれに代えることができること。

2専門職大学の前期課程のうち修業年限が三年のものの修了要件は、次の各号のいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。

  1. 九十三単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ十五単位以上、職業専門科目に係る四十五単位以上並びに総合科目に係る二単位以上を含む。)を修得すること。
  2. 実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る三十単位以上を修得すること。
  3. 前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習に係る十五単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、三単位を超えない範囲で、連携実務演習等をもってこれに代えることができること。

3前二項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、第十八条第二項の授業の方法により修得する単位数は、修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては三十単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては四十六単位(夜間等三年制前期課程にあっては、三十単位)を超えないものとする。

4第一項又は第二項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、第二十三条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあっては十五単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあっては二十三単位(夜間等三年制前期課程にあっては、十五単位)を超えないものとする。

5夜間において授業を行う学部その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学部(第六十六条第四項において「夜間学部等」という。)に係る修業年限が三年の専門職大学の前期課程の修了要件は、第二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる要件のいずれにも該当することのほか、当該専門職大学が定めることとする。

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