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専門職大学設置基準 第六十六条 (国際連携学科に係る卒業等の要件)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(国際連携学科に係る卒業等の要件)

第六十六条

国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十九条第一項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職大学及びそれぞれの連携外国専門職大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得することとする。

2国際連携学科に係る修業年限が二年の専門職大学の前期課程の修了要件は、第三十条第一項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職大学及びそれぞれの連携外国専門職大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

3国際連携学科に係る修業年限が三年の専門職大学の前期課程の修了要件は、第三十条第二項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職大学及びそれぞれの連携外国専門職大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。

4前項の規定にかかわらず、夜間学部等の国際連携学科に係る修業年限が三年の専門職大学の前期課程の修了要件は、第三十条第五項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職大学及びそれぞれの連携外国専門職大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

5前各項の規定により国際連携学科を設ける専門職大学及びそれぞれの連携外国専門職大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十三条第二十四条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項第二十六条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第二十六条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。

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