(国際連携教育課程に係る単位の認定) 第六十五条 国際連携学科を設ける専門職大学は、学生が連携外国専門職大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗