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専門職大学設置基準 第六十九条 (国際連携学科を設ける二以上の専門職大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(国際連携学科を設ける二以上の専門職大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)

第六十九条

国際連携学科を設ける二以上の専門職大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第六十三条第二項第六十四条及び第六十六条の規定の適用については、第六十三条第二項及び第六十四条中「国際連携学科を設ける専門職大学」とあるのは「国際連携学科を設ける二以上の専門職大学」と、「、連携外国専門職大学」とあるのは「、それぞれの専門職大学及び連携外国専門職大学」と、「当該専門職大学」とあるのは「それぞれの専門職大学」と、第六十六条中「国際連携学科を設ける専門職大学」とあるのは「それぞれの国際連携学科を設ける専門職大学」とする。

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