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専門職大学設置基準 第七十条 (国際連携学科を設ける二以上の専門職大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(国際連携学科を設ける二以上の専門職大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

第七十条

前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあっては、当該二以上の専門職大学は、第九条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職大学のうち一の専門職大学が開設する授業科目を、当該二以上の専門職大学のうち他の専門職大学の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職大学ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。

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