(連携開設科目に係る単位の認定) 第二十三条 専門職大学は、学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗