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大学設置基準 第二十七条 (単位の授与)
昭和三十一年文部省令第二十八号
府省令
(単位の授与)
第二十七条
大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
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大学設置基準 目次
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