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大学設置基準 第三十三条 (授業時間制をとる場合の特例)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(授業時間制をとる場合の特例)

第三十三条

前条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて単位の修得に代える授業科目に係る第二十一条第一項又は第二十七条の規定の適用については、第二十一条第一項中「単位数」とあるのは「授業時間数」と、第二十七条中「一の授業科目」とあるのは「授業科目」と、「単位を与えるものとする」とあるのは「修了を認定するものとする」とする。

2授業時間数を定めた授業科目については、当該授業科目の授業時間数をこれに相当する単位数とみなして第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項又は第三十条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定を適用することができる。

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