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大学設置基準 第三十条 (入学前の既修得単位等の認定)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(入学前の既修得単位等の認定)

第三十条

大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条第一項及び第二項の規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2前項の規定は、第二十八条第二項の場合に準用する。

3大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。

4前三項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位(第二十七条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。

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