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大学設置基準 第五十八条

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令

第五十八条

この省令に定める教育研究実施組織等、教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、地域における高等教育の状況に照らし、当該地域における高等教育の機会の確保等に関し必要な協議を行うための協議会として文部科学大臣が別に定めるもののうち届出のあつたものその他大学が所在する地域の関係者の意見を勘案し、当該地域における高等教育の機会の確保に資する取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、大学が、他の大学、専門職大学又は短期大学と連携して当該地域における高等教育の機会の確保に資する取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第八条第一項第十九条第一項第二十二条第二十八条第二十九条第二項第三十条第四項第三十二条第五項若しくは第六項、第三十七条第三十七条の二第四十二条の八又は別表第一イ(1)の備考第一号若しくは第二号の規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部又は一部によらないことができる。

2地域高等教育機会確保特例認定大学(前項の規定により認定を受けた大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育研究実施組織等、教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。

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