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大学設置基準 第二十九条 (大学以外の教育施設等における学修)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(大学以外の教育施設等における学修)

第二十九条

大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。

2前項により与えることができる単位数は、前条第一項及び第二項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。

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