条文くん法令検索 AIに質問する

大学設置基準 第四十二条の八 (入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単位認定)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単位認定)

第四十二条の八

専門職学科を設ける大学は、学生が当該大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職学科において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該実践的な能力の修得を、当該専門職学科における授業科目の履修とみなし、三十単位を超えない範囲で大学の定めるところにより、単位を与えることができる。

2前項により与えることができる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに第三十条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項により当該大学において修得したものとみなし、又は与える単位数(第三十条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)により修得したものとみなす単位数にあつては、当該大学において入学前に修得した単位以外のものに限る。)と合わせて六十単位を超えないものとする。

e-Gov法令検索で第四十二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置基準第四十二条の八(入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単位認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条の七(専門職学科に係る授業を行う学生数) 大学設置基準 目次 第四十二条の九(専門職学科に係る卒業の要件) →