条文くん法令検索 AIに質問する

大学設置基準 第四十二条の七 (専門職学科に係る授業を行う学生数)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(専門職学科に係る授業を行う学生数)

第四十二条の七

専門職学科を設ける大学が当該専門職学科の一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、第二十四条の規定にかかわらず、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十二条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置基準第四十二条の七(専門職学科に係る授業を行う学生数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条の六(専門職学科の授業科目) 大学設置基準 目次 第四十二条の八(入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単位認定) →