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大学設置基準 第五十九条 (外国に設ける組織)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(外国に設ける組織)

第五十九条

大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。

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