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大学設置基準 第六十条 (学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外)

第六十条

第三十四条第三十五条第三十七条第三十七条の二第四十七条第四十八条第四十九条第三十四条及び第三十五条の規定に係る施設及び設備について適用する場合に限る。)、第五十六条の六第五十六条の七及び第五十六条の八第三十四条及び第三十五条の規定に係る施設及び設備について適用する場合に限る。)の規定は、学校教育法第百三条に定める大学には適用しない。

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