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大学設置基準 第五十六条の八 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)

第五十六条の八

前二条に定めるもののほか、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条の十の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る施設及び設備については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部又は学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

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