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大学設置基準 第四十条 (機械、器具等)
昭和三十一年文部省令第二十八号
府省令
(機械、器具等)
第四十条
大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
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第56条の8
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