(薬学実務実習に必要な施設) 第三十九条の二 薬学に関する学部又は学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを置き、又は設ける大学は、薬学実務実習に必要な施設を確保するものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条の二を開く ↗