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大学設置基準 第三十九条の二 (薬学実務実習に必要な施設)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(薬学実務実習に必要な施設)

第三十九条の二

薬学に関する学部又は学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを置き、又は設ける大学は、薬学実務実習に必要な施設を確保するものとする。

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