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大学設置基準 第四十二条の十 (実務実習に必要な施設)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(実務実習に必要な施設)

第四十二条の十

専門職学科を設ける大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、当該専門職学科に係る臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。

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