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大学設置基準 第三十五条 (運動場等)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(運動場等)

第三十五条

大学は、学生に対する教育又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。

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