(通信教育を行い得る専攻分野)
第二条
大学は、通信教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
大学は、通信教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
令和五年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
2令和六年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
3令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。