条文くん法令検索 AIに質問する

大学通信教育設置基準 第二条 (通信教育を行い得る専攻分野)

昭和五十六年文部省令第三十三号府省令
(通信教育を行い得る専攻分野)

第二条

大学は、通信教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(認可の申請に係る審査に関する経過措置)
附則

令和五年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

2令和六年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

3令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学通信教育設置基準第二条(通信教育を行い得る専攻分野)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(趣旨) 大学通信教育設置基準 目次 第三条(授業の方法等) →