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大学設置基準 第五十六条の六 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)

第五十六条の六

第三十七条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの国際連携学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該国際連携学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。

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