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大学院設置基準 第十八条 (大学院における在学期間の短縮)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(大学院における在学期間の短縮)

第十八条

大学院は、第十五条において読み替えて準用する大学設置基準第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該大学院において修得したものとみなす場合であつて、当該単位の修得により当該大学院の修士課程又は博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における後期の課程を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程については、当該課程に少なくとも一年以上在学するものとする。

2前項の規定は、修士課程を修了した者の前条第一項同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する博士課程における在学期間(同条第一項の規定により博士課程における在学期間に含む修士課程における在学期間を除く。)については、適用しない。

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