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大学院設置基準 第四十二条

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令

第四十二条

大学院を置く大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、学部との連続性に配慮した教育課程の編成により、当該学部における教育と当該大学院の研究科における教育との円滑な接続を図る実証的な成果の創出に資する効果的な取組を行うため特に必要があると認められる場合には、当該効果的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けることができる。ただし、他の大学の学部との間で行う学部との連続性に配慮した教育課程の編成に係る場合にあつては、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。

  1. 当該他の大学が次のいずれかに該当すること。
    1. 当該大学院を置く大学の設置者(その設置する他の大学の学部と当該大学院の研究科との緊密な連携が確保されているものとして文部科学大臣が別に定める基準に適合するものに限る。)が設置するもの
    2. 大学等連携推進法人(当該大学院を置く大学の設置者が社員であり、かつ、学部との連続性に配慮した教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置するもの
  2. 当該大学院を置く大学が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める方針に沿つて学部との連続性に配慮した教育課程を編成すること。
    1. 前号イに該当する他の大学の学部との間で学部との連続性に配慮した教育課程を編成するもの同号イに規定する基準の定めるところにより当該大学院を置く大学の設置者が策定する学部との連続性に配慮した教育課程の編成に係る方針
    2. 前号ロに該当する他の大学の学部との間で学部との連続性に配慮した教育課程を編成するもの同号ロの大学等連携推進法人が策定する連携推進方針(当該大学等連携推進法人の社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。)
  3. 当該大学院を置く大学及び当該学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けること。

2連続課程特例認定大学(前項の規定による認定を受けた大学をいう。次項において同じ。)の大学院については、第三条第三項中「修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは」とあるのは「第四十二条第一項の規定による認定を受けた大学に置かれる大学院の修士課程においては」と、第十八条第一項中「大学院は」とあるのは「第四十二条第一項の規定による認定を受けた大学の大学院は」と、「単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)」とあるのは「単位」と読み替えて、これらの規定を適用する。

3連続課程特例認定大学は、修士課程の標準修業年限又は在学期間の短縮に関し、前項の規定により読み替えて適用する第三条第三項又は第十八条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらに関する事項を学則等に定め、公表するものとする。

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