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大学院設置基準
昭和四十九年文部省令第二十八号
府省令
· 条文 67 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第一条の二
(教育研究上の目的)
第一条の三
(入学者選抜)
第二条
(大学院の課程)
第二条の二
(専ら夜間において教育を行う大学院の課程)
第三条
(修士課程)
第四条
(博士課程)
第五条
(研究科)
第六条
(専攻)
第七条
(研究科と学部等の関係)
第七条の二
(複数の大学が協力して教育研究を行う研究科)
第七条の三
(研究科以外の基本組織)
第八条
(教育研究実施組織等)
第九条
第九条の二
(一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教育研究実施組織)
第九条の三
(組織的な研修等)
第十条
第十一条
(教育課程の編成方針)
第十二条
(授業及び研究指導)
第十三条
(研究指導)
第十四条
(教育方法の特例)
第十四条の二
(成績評価基準等の明示等)
第十五条
(大学設置基準の準用)
第十六条
(修士課程の修了要件)
第十六条の二
(博士課程の前期の課程の取扱い)
第十七条
(博士課程の修了要件)
第十八条
(大学院における在学期間の短縮)
第十九条
(講義室等)
第二十条
(機械、器具等)
第二十一条
(教育研究上必要な資料)
第二十二条
(学部等の施設及び設備の共用)
第二十二条の二
(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)
第二十二条の三
(教育研究環境の整備)
第二十二条の四
(研究科等の名称)
第二十三条
(独立大学院)
第二十三条の二
第二十四条
第二十五条
(通信教育を行う課程)
第二十六条
(通信教育を行い得る専攻分野)
第二十七条
(通信教育を併せ行う場合の教育研究実施組織)
第二十八条
(大学通信教育設置基準の準用)
第二十九条
(通信教育を行う課程を置く大学院の施設)
第三十条
(添削等のための組織等)
第三十条の二
第三十一条
(共同教育課程の編成)
第三十二条
(共同教育課程に係る単位の認定等)
第三十三条
(共同教育課程に係る修了要件)
第三十四条
(共同教育課程を編成する専攻に係る施設及び設備)
第三十四条の二
(工学を専攻する研究科の教育課程の編成)
第三十四条の三
(工学分野の連続性に配慮した教育課程に係る教員の配置)
第三十五条
(国際連携専攻の設置)
第三十六条
(国際連携教育課程の編成)
第三十七条
(共同開設科目)
第三十八条
(国際連携教育課程に係る単位の認定等)
第三十九条
(国際連携専攻に係る修了要件)
第四十条
(国際連携専攻に係る教員数)
第四十一条
(国際連携専攻に係る施設及び設備)
第四十一条の二
(国際連携専攻を設ける二以上の大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用)
第四十一条の三
(国際連携専攻を設ける二以上の大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)
第四十一条の四
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定等)
第四十一条の五
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)
第四十二条
第四十三条
(学識を教授するために必要な能力を培うための機会等)
第四十四条
(経済的負担の軽減のための措置等に関する情報の明示)
第四十五条
(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する博士課程に関する特例)
第四十六条
(外国に設ける組織)
第四十七条
(段階的整備)