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大学院設置基準 第十四条の二 (成績評価基準等の明示等)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(成績評価基準等の明示等)

第十四条の二

大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。

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