(教育方法の特例) 第十四条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗