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大学院設置基準 第十四条 (教育方法の特例)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(教育方法の特例)

第十四条

大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

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