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大学院設置基準 第十三条 (研究指導)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(研究指導)

第十三条

研究指導は、第九条の規定により置かれる教員が行うものとする。

2大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導(共同教育課程を編成する専攻の学生が当該共同教育課程を編成する大学院において受けるもの及び国際連携教育課程を編成する専攻の学生が当該国際連携教育課程を編成する大学院において受けるものを除く。以下この項において同じ。)を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、一年を超えないものとする。

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