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大学院設置基準 第七条の二 (複数の大学が協力して教育研究を行う研究科)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(複数の大学が協力して教育研究を行う研究科)

第七条の二

大学院には、二以上の大学が協力して教育研究(第三十一条第二項に規定する共同教育課程(次条第二項第十三条第二項及び第二十三条の二において「共同教育課程」という。)及び第三十六条第一項に規定する国際連携教育課程(第十三条第二項及び第二十三条の二において「国際連携教育課程」という。)を編成して行うものを除く。第八条第六項において同じ。)を行う研究科を置くことができる。

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