(研究科と学部等の関係) 第七条 研究科を組織するに当たつては、学部、大学附置の研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該研究科の組織が、その目的にふさわしいものとなるよう配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗