条文くん法令検索 AIに質問する

大学院設置基準 第七条 (研究科と学部等の関係)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(研究科と学部等の関係)

第七条

研究科を組織するに当たつては、学部、大学附置の研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該研究科の組織が、その目的にふさわしいものとなるよう配慮するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学院設置基準第七条(研究科と学部等の関係)について教えてください」と聞く
← 第六条(専攻) 大学院設置基準 目次 第七条の二(複数の大学が協力して教育研究を行う研究科) →