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大学院設置基準 第七条の三 (研究科以外の基本組織)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(研究科以外の基本組織)

第七条の三

学校教育法第百条ただし書に規定する研究科以外の教育研究上の基本となる組織(以下「研究科以外の基本組織」という。)は、当該大学院の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

  1. 教育研究上適当な規模内容を有すること。
  2. 教育研究上必要な相当規模の教育研究実施組織その他諸条件を備えること。
  3. 教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。

2研究科以外の基本組織(工学を専攻する研究科以外の基本組織を除く。)に係る第九条に規定する教員の配置の基準は、当該研究科以外の基本組織における専攻に相当する組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の専攻に係るこれらの基準(共同教育課程を編成する専攻及び第三十五条第一項に規定する国際連携専攻に係るものを含む。)に準ずるものとする。

3この省令において、この章及び第九条を除き、「研究科」には研究科以外の基本組織を、「専攻」には研究科以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。

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