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大学院設置基準 第三十条の二

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令

第三十条の二

大学は、横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であつて、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該大学に置かれる二以上の研究科等(研究科又は研究科以外の基本組織(この条の規定により置かれたものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との緊密な連係及び協力の下、当該二以上の研究科等が有する教育研究実施組織並びに施設及び設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する研究科以外の基本組織(以下この条において「研究科等連係課程実施基本組織」という。)を置くことができる。

2研究科等連係課程実施基本組織に置く教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、前項に規定する二以上の研究科等(次項において「連係協力研究科等」という。)の教員であつて、第九条第一項各号に定める資格を有する者がこれを兼ねることができる。

3研究科等連係課程実施基本組織の収容定員は、連係協力研究科等の収容定員の内数とし、当該研究科等連係課程実施基本組織ごとに学則で定めるものとする。

4第七条の三第三項の規定にかかわらず、この省令において、第二章、第九条第九条の二第十条、第十章から第十二章まで及び第四十六条を除き、「研究科」には研究科等連係課程実施基本組織を含むものとする。

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