条文くん法令検索 AIに質問する

大学院設置基準 第九条の二 (一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教育研究実施組織)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教育研究実施組織)

第九条の二

研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される一個の専攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部科学大臣が別に定める数(以下「一定規模数」という。)以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超える部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十条に定める基幹教員の数に算入できない教員とする。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学院設置基準第九条の二(一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教育研究実施組織)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条 大学院設置基準 目次 第九条の三(組織的な研修等) →