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大学院設置基準 第九条

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令

第九条

大学院には、前条第一項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごと(工学を専攻する研究科以外の基本組織にあつては、当該研究科以外の基本組織、第三十条の二第一項に規定する研究科等連係課程実施基本組織にあつては当該研究科等連係課程実施基本組織)に、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。

  1. 修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
    1. 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
    2. 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
    3. 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
    4. 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
  2. 博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
    1. 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
    2. 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
    3. 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者

2博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を担当する教員は、教育研究上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、修士課程を担当する教員のうち前項第二号の資格を有する者がこれを兼ねることができる。

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