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大学院設置基準 第四十条 (国際連携専攻に係る教員数)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(国際連携専攻に係る教員数)

第四十条

国際連携専攻を置く研究科に係る教員の数は、第九条に規定する教員の数に、大学設置基準第十条に定める基幹教員の数に算入できない教員一人を加えた数以上とする。

2第九条第一項の規定にかかわらず、特定国際連携専攻(その収容定員が当該専攻を置く研究科の収容定員の内数として定められ、かつ、当該専攻において授与される学位の種類及び分野と当該研究科に置かれる他の専攻において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携専攻をいう。次条第二項において同じ。)の教員であつて第九条第一項の規定により専攻ごとに置く教員は、教育研究に支障がないと認められる場合は、当該研究科に置かれる当該他の専攻の教員であつて同項各号に定める資格を有するものがこれを兼ねることができる。

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