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大学院設置基準 第二十七条 (通信教育を併せ行う場合の教育研究実施組織)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(通信教育を併せ行う場合の教育研究実施組織)

第二十七条

昼間又は夜間において授業を行う大学院が通信教育を併せ行う場合においては、通信教育を行う専攻ごとに、第九条に規定する教員を、教育に支障のないよう相当数増加するものとする。

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