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大学院設置基準 第二十六条 (通信教育を行い得る専攻分野)
昭和四十九年文部省令第二十八号
府省令
(通信教育を行い得る専攻分野)
第二十六条
大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
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