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大学院設置基準 第三十四条の三 (工学分野の連続性に配慮した教育課程に係る教員の配置)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(工学分野の連続性に配慮した教育課程に係る教員の配置)

第三十四条の三

前条第二項に規定する工学以外の専攻分野に係る授業科目を開設する場合は、第九条に規定する数の教員に加え、当該授業科目の実施に必要な教員を置くものとする。この場合において、当該教員については、大学院における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学院における工学を専攻する研究科以外の研究科における教員をもって充てることができるものとする。

2前条第二項に規定する企業等との連携による授業科目を開設する場合は、第九条に規定する数の教員に加え、当該授業科目の実施に必要な教員として、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を置くものとする。この場合において、当該教員が第九条により置くこととされる教員以外の者である場合は、一年につき四単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の教育研究上の組織の運営について責任を担うこととする。

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