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大学院設置基準 第九条の三 (組織的な研修等)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(組織的な研修等)

第九条の三

大学院は、当該大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2大学院は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

3大学院は、第十二条第二項の規定により授業科目について補助する者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。

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