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大学院設置基準 第四十六条 (外国に設ける組織)
昭和四十九年文部省令第二十八号
府省令
(外国に設ける組織)
第四十六条
大学院を置く大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に研究科、専攻その他の組織を設けることができる。
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第30条の2
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